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最低賃金制度とは、使用者が労働者に支払う賃金の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
この記事では、2022年の最新情報の紹介のほか、現在の最低賃金や人材を募集する際に気を付けるべき点などをご紹介します。
Contents
8月1日、厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は、2022年度の最低賃金(時給)の目安を全国平均で961円にすると決めました。
前年度からの上げ幅は31円となり、過去最大といわれた昨年度の28円を上回る引き上げ幅となりました。
今年度の審議では、労使ともに物価高を受けた賃金引き上げの必要性については一致していたが、大幅引き上げを求める労働者側と少しでもコストアップを回避したい経営者側の意見が折り合わず議論が難航し、協議が8月に持ち越される異例の展開となりました。
企業は今後、これまで以上にコスト管理や収益構造の改善が求められることになりそうです。
都道府県 | 最低賃金(予定) | ランク |
北海道 | 最低賃金(予定)919円 | ランクC |
青森 | 最低賃金(予定)852円 | ランクD |
岩手 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
宮城 | 最低賃金(予定)883円 | ランクC |
秋田 | 最低賃金(予定)852円 | ランクD |
山形 | 最低賃金(予定)852円 | ランクD |
福島 | 最低賃金(予定)858円 | ランクD |
茨城 | 最低賃金(予定)910円 | ランクB |
栃木 | 最低賃金(予定)913円 | ランクB |
群馬 | 最低賃金(予定)895円 | ランクC |
埼玉 | 最低賃金(予定)987円 | ランクA |
千葉 | 最低賃金(予定)984円 | ランクA |
東京 | 最低賃金(予定)1072円 | ランクA |
神奈川 | 最低賃金(予定)1071円 | ランクA |
新潟 | 最低賃金(予定)889円 | ランクC |
富山 | 最低賃金(予定)908円 | ランクB |
石川 | 最低賃金(予定)891円 | ランクC |
福井 | 最低賃金(予定)888円 | ランクC |
山梨 | 最低賃金(予定)897円 | ランクB |
長野 | 最低賃金(予定)908円 | ランクB |
岐阜 | 最低賃金(予定)910円 | ランクC |
静岡 | 最低賃金(予定)944円 | ランクB |
愛知 | 最低賃金(予定)986円 | ランクA |
三重 | 最低賃金(予定)933円 | ランクB |
都道府県 | 最低賃金(予定) | ランク |
滋賀 | 最低賃金(予定)927円 | ランクB |
京都 | 最低賃金(予定)968円 | ランクB |
大阪 | 最低賃金(予定)1023円 | ランクA |
兵庫 | 最低賃金(予定)959円 | ランクB |
奈良 | 最低賃金(予定)896円 | ランクC |
和歌山 | 最低賃金(予定)889円 | ランクC |
鳥取 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
島根 | 最低賃金(予定)854円 | ランクD |
岡山 | 最低賃金(予定)892円 | ランクC |
広島 | 最低賃金(予定)930円 | ランクB |
山口 | 最低賃金(予定)887円 | ランクC |
徳島 | 最低賃金(予定)854円 | ランクC |
香川 | 最低賃金(予定)878円 | ランクC |
愛媛 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
高知 | 最低賃金(予定)850円 | ランクD |
福岡 | 最低賃金(予定)900円 | ランクC |
佐賀 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
長崎 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
熊本 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
大分 | 最低賃金(予定)852円 | ランクD |
宮崎 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
鹿児島 | 最低賃金(予定)851円 | ランクD |
沖縄 | 最低賃金(予定)850円 | ランクD |
2021年度の最低賃金に関しては、政府が「より早期に平均1000円をめざして引き上げに取り組む」と表明したことにより、前年に比べ全国平均28円の大幅な 引き上げがありました。
過去最大の引き上げにより全国の加重平均の最低賃金は930円となり、この改定で全都道府県の最低賃金が800円を超えることとなりました。
最低賃金の改訂を控えて、人材募集する際に気を付けておきたい点と、改定前の今だからこそできる点をまとめてみました。
例年、最低賃金は10月1日に改訂されますので、10月1日以降に掲出する求人情報については、最低賃金を下回った金額を記載していないかを改めて確認しましょう。例えば、10月1日をまたいで9月中に掲載を開始する場合や過去の募集要項を流用して掲載するケースなどは、特に注意が必要です。
不注意であっても最低賃金を下回る金額を掲載した場合、最低賃金法第40条により50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
また、口コミやネットによって情報が拡散されイメージの悪化につながることも大きな痛手となります。結果として今後、求人を出しても応募者が集まらないということにも繋がりかねません。
ネガティブな情報ほどネットで広まりやすいと言えるので、年に1回は自分の会社のアルバイト・パートスタッフの給与が最低賃金を下回っていないか、求人情報に誤った記載がないかを確認しておくことが重要です。
賃金改訂を見越して、8~9月の求人募集から給与を上げて募集することも、他社との差別化を図る一つの方法だと言えます。既に雇用されているスタッフとの給与バランスの調整などが必要になる場合もありますが、賃金改定が実施される10月を待たずに前倒しで給与を上げることで、応募者が増える可能性が高まります。
少子化による若年層の獲得競争が激化する中、最低賃金の引き上げで、若手の採用にさらなる高い賃金の提示が必要になり、採用難度の上昇が予想されます。
扶養控除が受けられる範囲の中で働くスタッフに関しては、年収の壁があるため、勤務時間に制限があります。最低賃金の引き上げに伴い時給がアップすれば、当然一人当たりの働ける時間が少なくなります。業務範囲の割り振りを見直し、作業の分担が必要になります。
最低賃金の引き上げだけでなく、少子化による採用難が影響し、他社よりも少しでも高い給与で人材を確保しようという競争が働きアルバイト・パート時給は上昇を続けています。
中にはこの競争にはついていけない…とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
2024年には、50歳以上の人口が全人口の半分を超えると言われています。その中で、セカンドキャリアに積極的な50代・60代や、社会との繋がりを求めて就労を希望するシニア層が貴重な労働力であることは間違いありません。
若年層の獲得競争から少し目線を変え、スキル・経験・ネットワークを持つシニア層の活用や、業務範囲を見直し一定の作業をシニアの労働力に切り替えることも一つの方法だと言えます。
現役世代と比較して自由な時間が多く、勤務する時間帯に柔軟に対応できることがシニア世代の特徴のひとつです。
勤務時間・勤務シフトの調整、見直しを実施し、早朝・夜勤などを中心にシニア採用を取り入れてみてはいかがでしょうか。
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