求人広告・メディア関連

Jobad

求人広告・メディア関連

求人広告・メディア関連

公開日2025.12.05更新日2025.12.05

トラブルを防ぐ「固定残業代」の正しい求人表記|法改正後も求職者に敬遠されない書き方とは

トラブルを防ぐ「固定残業代」の正しい求人表記|法改正後も求職者に敬遠されない書き方とは

「固定残業代を導入しているせいで、ブラック企業だと思われてるんじゃないか…」
人事・採用担当者様の中には、そんな不安を抱えている方も少なくないはずです。
実は、応募が集まらない本当の理由は「固定残業代という制度そのもの」ではありません。問題なのは、求職者に誤解と不信感を与えてしまう「書き方」なんです。

しかも、ここ数年で求人票のルールはどんどん厳しくなっています。「うちは昔からこの書き方だから」と放置していると、気づかないうちに法律違反になっていたり、Indeedの審査で弾かれて求人が表示されなくなっていた…なんてことも珍しくありません。

本記事では、法律をきちんと守った「固定残業代の正しい書き方」はもちろん、求職者に「この会社、ちゃんとしてるな」と思ってもらえる「伝え方のコツ」まで、実例つきで詳しく解説します。固定残業代を「応募が来ない原因」から「むしろ武器」に変える。そのために必要なノウハウを、ぜひこの機会に手に入れてください。

求人票・求人広告の無料診断実施中

求人票・求人広告の無料診断実施中

「自社の求人は法的に大丈夫?」「ブラック企業と思われていない?」その不安、求人広告に精通した私たちが無料で診断します!リスクを回避しつつ、求職者に響く書き方へ改善するヒントをご提供します。

まずはこちらから無料相談

目次

「固定残業代(みなし残業)」とは?誤解されやすい仕組みを解説

求人票を改善する前に、まずは基本を押さえておきましょう。
「固定残業代(みなし残業)」って、そもそもどういう仕組みなのか?なぜこれほどまでに求職者から警戒されてしまうのか?
ここをきちんと理解しておかないと、どんなに内容を工夫しても求職者の不信感は消えません。逆に言えば、仕組みさえ理解していれば、的確な言葉で不安を解消できるようになります。

固定残業代の基本的な仕組み

固定残業代とは、実際に残業したかどうかに関係なく、「あらかじめ決めた時間分の残業代を、毎月定額で支払う制度」のことです。「定額残業代」「みなし残業代」とも呼ばれます。
たとえば「月20時間分の固定残業代」が含まれている場合で考えてみましょう。
社員の今月の残業が0時間だったとしても20時間分の残業代を満額支払う必要があります。更に20時間を超えて残業した場合は、その超えた分についても追加で払わなければいけません。

固定残業代の基本的な仕組み

企業・求職者双方のメリット

この制度は適切に運用されれば、双方にメリットがあります。

企業のメリット
毎月の残業代計算の手間が軽減される(固定分内であれば定額で済むため)。
求職者のメリット
残業が少なくても、毎月安定した高水準の給与が得られる。

特に求職者にとってのメリットは重要です。仕事を効率よく進めて残業を減らせば、実質的な時給単価が上がるため、「ダラダラ残業を防ぎ、効率的な働き方を推奨する制度」としてアピールすることも可能です。

「裁量労働制」や「成果給」との違い

人事担当者様でも混同しやすいのが、「裁量労働制」や「成果給」との違いです。これらは全く別の制度であり、混同したまま運用すると深刻な法律違反(未払い残業代)につながります。

固定残業代制
職種や労働形態に関わらず導入可能。あくまで「残業代の支払い方法」の一種であり、労働時間の管理義務は会社にあります。「定額の残業代」です。
裁量労働制
デザイナーや研究職など、法律で決められた特定の職種にしか使えません。「実際の労働時間にかかわらず、一定時間働いたとみなす」制度です。
※「うちは営業職だけど裁量労働制だから残業代は出ない」という運用は、法的に認められない可能性が高いため注意が必要です。
成果給(歩合給・インセンティブ)
個人の業績(売上や契約数)に応じて支給される給与です。
成果給は「成果への対価」であり、「時間外労働(残業)への対価」ではありません。「うちは歩合で稼げるから、残業代は込み(あるいは不要)」という認識は間違いです。成果給制度があっても、法定労働時間を超えて働かせた場合は、別途残業代(または固定残業代)を支払う義務があります。

固定残業代・裁量労働制・成果給の比較表

固定残業代制
(みなし残業)
裁量労働制 成果給
(歩合・インセンティブ)
制度の性質 「残業代の前払い」
一定時間分の残業代を固定で支払う。
「労働時間のみなし」
実労働時間に関わらず、決まった時間働いたとみなす。
「成果への対価」
売上や契約数などの実績に応じて支払う。
残業代の
支払い
固定分を含んでいる。
※超過分は追加支給が必要
みなし時間に含まれる。
※深夜・休日割増は別途支給が必要
含まれていない
※成果給とは別に、残業代の全額支給が必要。
労働時間の
管理義務
あり(必須)
実労働時間の把握が必要。
あり(健康管理のため)
出退勤の管理自体は必要。
あり(必須)
実労働時間の把握が必要。
導入できる
職種
全職種で可能 法律で決まった職種のみ
(デザイナー、研究、企画など)
※一般的な営業や事務はNG
全職種で可能
(営業職などで一般的)
人事の
よくある誤解
×「何時間働かせても定額で済む」
→ 超過分は払い漏れリスク大
×「営業職にも適用できる」
→ 違法適用が無効になるリスク大
×「歩合を払うから残業代は不要」
→ 未払い残業代請求の最大要因

なぜ求職者は「固定残業代」を嫌うのか?

rjp03

先ほど説明したとおり、固定残業代制度はきちんと運用すれば「仕事を早く終わらせても給与が減らない」という、能力の高い人材にとってはむしろメリットになる制度です。
しかし、実態として多くの求職者は「固定残業代あり」の文字を見た瞬間、応募候補から外すか、警戒レベルを一気に上げます。

なぜ、メリットよりもデメリット(リスク)のほうが強く伝わってしまうのか?
その背景には、過去のブラック企業による悪用事例と、それに伴う「3つの根強い不信感」があります。

「定額働かせホーダイ」への恐怖(未払いへの懸念)

最も大きな理由がこれです。「固定残業代=残業代込み」という言葉が拡大解釈され、「どれだけ働いても給料が変わらない(=サービス残業の温床)」と受け取られています。

本来なら「固定分を超えたら追加で払う」のが法律上の義務なのですが、

  • 「うちはみなし残業だから、いくら残業しても追加は出ないよ」と言われた
  • タイムカードを切らせてもらえない

といった違法な運用をする企業が過去に横行したため、求職者は「超過分、本当に払ってくれるの?」という点に極めて敏感になっています。求人票に「超過分別途支給」と書いてあっても、それだけでは信用してもらえないのが現状です。

「基本給」の低さをカモフラージュしていると思われる

給与の「総支給額(月収)」を高く見せるために、固定残業代が悪用されるケースです。

求職者が警戒する「見せかけの高月給」


求職者が警戒する「見せかけの高月給」

このように、基本給を極端に低く設定し、無理やり固定残業代を乗せて「月収25万円!」とアピールする手法は、求職者に見抜かれています。「基本給が低い=会社としての評価が低い、将来設計が不安」と判断される大きな要因です。

表記時間が「ノルマ」に見えてしまう

例えば「固定残業代(45時間分)を含む」と書かれていた場合、企業側は「最大枠として45時間分を用意している(実際はそんなにいかない)」つもりでも、求職者は違います。

求職者は「45時間分ついているということは、毎月きっちり45時間残業させられるんだ」と解釈しがちです。

  • 企業側の意図:「残業が少なくても、残業代は45時間分もらえるお得な制度」
  • 求職者の解釈:「毎月45時間は残業することが前提の長時間労働ブラック職場」

この認識のギャップ(ズレ)こそが、応募が来ない最大の原因です。
実態の残業時間が月10時間程度であるなら、単に制度を記載するだけでなく、そのギャップを埋めるための「補足説明」がなければ、みすみす優良な人材を逃すことになります。

求人票に記載すべき「3つの明示ルール」

rjp02

固定残業代を求人票に記載する際は、「求職者がパッと見て内容を理解でき、基本給とハッキリ区別できること」が求められます。
具体的には、以下の3項目をすべて明記する必要があります。これらは「推奨」ではなく「義務(必須要件)」と捉えてください。

求人票に必須の「3点セット+1」

以前は曖昧な表現でも許されていた時代がありましたが、今は違います。以下の要素がひとつでも欠けていると「固定残業代」として認められず、通常の残業代を別途全額請求されるリスクが跳ね上がります。

  1. 固定残業代の金額
    「〇〇円」と具体的な金額を明示します。
  2. その金額に含まれる労働時間数
    「〇〇時間分」と明記します。法定の上限(原則月45時間)を超える設定はリスクが高いため注意が必要です。
  3. 超過分の取り扱い
    「固定残業時間を超えた場合は、超過分を追加支給する」旨の記載が必須です。

上記の3点に加えて4つ目に「計算根拠(時間外割増率など)」を記載しましょう。トラブル防止と信頼性向上のため、計算の基礎となる割増率(通常は25%以上)を明確にすることがスタンダードになりつつあります。

正しい求人表記の構成図

最も重要なのは「基本給」との明確な区分け

かつて横行していた「基本給に含む」というだけの表記は、現在は完全にNGです。
求職者が「自分の基本給(ベース給)はいくらなのか?」を計算できない表記は、職業安定法の指針に抵触します。

給与総額の中に固定残業代が含まれている場合は、必ず「基本給」と「固定残業代」を金額で分けて記載してください。

× 悪い例
月給28万円(固定残業代40時間分を含む)
→これでは基本給がいくらか分からず、最低賃金割れの確認もできません)
◎ 良い例
月給28万円
(内訳)
・基本給:21万4,000円
・固定残業代:6万6,000円(40時間分)
 ※超過分は別途追加支給

主要メディア(Indeed・ハローワーク等)の対応状況

この「明示ルール」は、法律だけの話ではありません。求人メディアに掲載できるかどうかにも直結しています。

ハローワーク
記載ルールが最も厳格です。計算式が合わない(固定残業代÷時間数=時給換算額が、割増賃金の計算と一致しない)場合、求人票が受理されません。
Indeed(インディード)
AIおよび審査チームによるチェックが強化されています。固定残業代の記載が曖昧な場合、求人が検索結果に表示されなくなる(非公開になる)措置が取られるケースが増えています。
Googleしごと検索
構造化データ内で基本給と手当の区分けが推奨されており、不明確な求人は表示順位が下がる傾向にあります。

「応募が来ない」以前に、「ルール違反のせいで、そもそも求人が求職者の目に触れていない」という事態を避けるためにも、この4つのルールは必ず守ってください。

その書き方は法律違反かも?やってはいけないNG表記例

tanjikan06

「他社もこう書いているから大丈夫だろう」「昔からこのテンプレートを使っているから」
その油断が、労働基準監督署からの是正勧告や、退職者からの未払い残業代請求、さらには「ブラック企業」のレッテル貼りに直結します。

ここでは、ついやってしまいがちですが、法律違反のリスクが高い(または求職者に著しく不審がられる)NG表記の代表例を4つ紹介します。

NG例1:時間数・金額の記載がない「どんぶり勘定」表記

これが最も典型的なNG例です。

  • × NG表記
    「月給25万円(固定残業代含む)」
    「月給25万円(残業代は手当として支給)」

ここが問題

「いくら分が含まれているのか」「何時間働けば超過分が出るのか」が全く分かりません。これは職業安定法違反になるだけでなく、求職者からは「定額働かせホーダイのブラック企業だ」と判断され、応募が寄り付かなくなります。

NG例2:計算すると「最低賃金」を割っている

固定残業代を大きく見せようとして、基本給を下げすぎた結果起きるトラブルです。

  • × NG表記
    「月給22万円(固定残業代80時間分・10万円を含む)」
    ※基本給は12万円という計算。

ここが問題

最低賃金のチェックは、固定残業代を除いた「基本給(+一律手当)」で行います。
上記の場合、基本給12万円を月平均労働時間(例:160時間)で割ると、時給750円となり、日本のどこの都道府県でも最低賃金法違反となります。
「総支給額」が最低賃金を超えていても意味がありません。ここは必ず計算し直してください。

最低賃金割れの判定計算式

NG例3:「手当」の名称が曖昧で定義されていない

「営業手当」や「職務手当」という名目で払っていて、会社側は「これ、残業代の代わりなんだけど」と思い込んでいるケース。

  • × NG表記
    「月給25万円(一律営業手当5万円含む)」
    ※備考欄などに残業に関する記述なし。

ここが問題

求人票や就業規則に「営業手当には固定残業代〇〇時間分を含む」と明記されていなければ、この5万円はただの「職務への対価」とみなされます。
結果、退職した社員から「残業代が未払いである」と訴えられた際、営業手当とは別に、残業代を全額支払わなければならなくなる(ダブル払い)リスクが極めて高い危険な書き方です。

NG例4:固定残業代の時間数が実態と乖離しすぎている

法律上の「上限」と、実態の「乖離」の問題です。

  • × NG表記
    「固定残業代45時間分を含む」(※実際の月平均残業は5時間程度)

ここが問題

法的には45時間の設定自体は可能ですが、実態とあまりにかけ離れている場合、職業安定法の「的確な労働条件の明示」という観点で問題視される可能性があります。
何より、「実態は5時間なのに、45時間分の残業を覚悟しなければならない求人」に見えてしまうため、採用マーケティングの観点で大損をしています。
実態に合わせて固定残業時間を20時間に下げる(その分、基本給を上げる等の調整を行う)か、後述する「補足説明」を必ず入れるべきです。

求職者に敬遠されない!「ブラック企業」に見せないための書き方テクニック

riku12

前章までの内容で、法律を守った「正しい表記」はクリアできました。しかし、それだけでは採用競争には勝てません。なぜなら、「正しい表記」=「魅力的な求人」ではないからです。
法律通りの無機質な記載だけだと、求職者に「事務的で冷たい」「やはり残業前提なのか」という誤解を与えかねません。
ここからは、求人のプロが現場で実践している、マイナスイメージを払拭し、むしろ「働きやすい会社」だと思わせるための4つの書き方テクニックを公開します。

「超過分は1分単位で支給」と強調する

法律上、残業代は1分単位で計算・支給するのが原則ですが、「超過分は別途支給します」という定型文だけでは、「そうは言っても、15分や30分単位で切り捨てられるのでは?」という求職者の疑念を晴らせません。

そこで、あえて「1分単位」という言葉を使います。

  • Before(事務的):
    固定残業時間を超えた場合は、超過分を別途支給します。
  • After(安心感):
    固定残業時間を超えた場合は、超過分を1分単位で全額支給します。サービス残業は一切ありません。

この一言があるだけで、「勤怠管理がしっかりしているクリーンな会社」という印象が一気に強まります。

実際の残業時間を併記する(「枠」と「実態」のギャップを見せる)

固定残業代の最大のメリットは、「設定された時間枠(例:40時間)より早く帰っても、40時間分の手当がもらえる」ことです。
しかし、求職者は「40時間分=毎月40時間残業させられる」と勘違いします。

この誤解を解くには、「制度上の枠」と「実態の残業時間」を並べて書くのが最も効果的です。

  • 具体的な記載例(備考欄やキャプション):
    「固定残業代は45時間分含んでいますが、実際の平均残業時間は月10〜15時間程度です。残業が少ない月でも固定分は満額支給されるため、効率よく仕事を進めた社員ほど得をする仕組みになっています。」

このように「実態」を数字で公開することで、長時間労働への不安を「得をして早く帰れる」というメリットへ変換できます。

「効率よく働くための制度」というメッセージを添える

なぜ、あなたの会社は固定残業代を導入しているのでしょうか?
「計算が楽だから」という会社都合の理由ではなく、社員向けのメッセージとして言い換えてみましょう。

  • メッセージ例:
    「当社では『ダラダラ残業』を良しとしません。早く帰っても決まった残業代が支給されるこの制度は、効率よく成果を出せる人を正当に評価するための仕組みです。」

こう書くことで、固定残業代が「成果主義・効率重視のポジティブな制度」として映り、優秀な人材(生産性の高い人材)からの応募が期待できるようになります。

基本給の低さは「モデル年収」でカバーする

固定残業代のデメリットとして、見かけ上の「基本給」が低くなり、求職者が生活水準に不安を感じることが挙げられます。
これを払拭するには、内訳の細かさよりも「トータルでいくら貰えるのか(総支給額)」のイメージを具体的に持たせることが重要です。

求人票の「給与」欄だけでなく、「モデル年収例」の欄を充実させましょう。

  • 記載例:
    【年収例】
    450万円/入社3年目・26歳(月給32万円+賞与)
    ※月給には固定残業代(45時間分/8万円)を含みますが、上記の実績年度の月平均残業は18時間でした。

ここでも「実績」をさりげなく添えることで、「基本給は低そうに見えるけど、実際はこれだけ稼げて、しかも残業は少ないんだ」という安心感を与えられます。

職種別の記載サンプル(テンプレート)

kotei06

固定残業代の書き方は、募集する職種によって「響くポイント」が異なります。
例えば、成果重視の「営業職」と、労働時間の管理がシビアな「ドライバー・工場」では、求職者が固定残業代に対して抱く不安や期待が全く違うからです。
ここでは、職種別の具体的な記載テンプレートと、ターゲットの心をつかむ言葉選びのポイントを紹介します。そのまま自社の求人票作成にお役立てください。

営業職の場合(「営業手当」としての支給)

営業職の求職者は、「成果」と「報酬」のバランスを重視します。「営業手当」の中に固定残業代を含めるケースが多いですが、その内訳を明確にしつつ、「ダラダラ残業せず、成果を出して早く帰るのが評価されるスタイル」であることをアピールするのが効果的です。

【記載テンプレート:営業職】

給与:月給 280,000円
《内訳》

  • 基本給:216,000円
  • 一律営業手当:64,000円
    ※営業手当には固定残業代(40時間分/64,000円)を含みます。
    ※40時間を超過した場合は、別途追加支給します(1分単位)。

《ここがポイント!》

当社は「メリハリ」重視。固定残業代が含まれていますが、「40時間残業が義務」という意味ではありません。アポイントの合間に事務処理を済ませ、定時で帰る社員も多数。効率よく成果を出せば、残業ゼロでも満額の手当が支給されます。

クリエイティブ・専門職の場合(エンジニア・デザイナー等)

この層は「裁量労働制(みなし労働)」と混同しやすく、「デスマーチ(終わらない長時間労働)」を最も警戒します。
「裁量労働制ではなく、時間は管理されている(=天井なしの残業はない)」という点と、プロジェクトの谷間など「仕事が落ち着いている時期でも給与が下がらない」という安定性をメリットとして訴求しましょう。

【記載テンプレート:クリエイティブ職】

給与:月給 300,000円
《内訳》

  • 基本給:232,000円
  • 固定残業代:68,000円(30時間分)
    ※30時間を超過した場合は、別途割増賃金を追加支給します。

《ここがポイント!》

裁量労働制ではありません。会社として稼働時間を管理しており、無理な連続稼働を防いでいます。
納期前など忙しい時期もありますが、プロジェクト終了後の落ち着いた時期(残業ゼロの月)でも、固定残業代(30時間分)は満額支給されます。毎月の給与変動が少ないため、生活設計が立てやすいのが特徴です。

【ターゲット別】言葉選びの変換テーブル

同じ制度でも、職種によって「刺さるキーワード」はこれだけ変わります。自社のターゲットに合わせて、備考欄やキャプションの言葉を選んでみてください。

職種 求職者が気にするポイント アピールすべきキーワード
営業・コンサル 成果が給与に反映されるか 「効率重視」「成果主義」「メリハリ」「残業ゼロでも満額支給」
IT・クリエイティブ サービス残業・長時間拘束 「裁量労働制との違い」「稼働管理」「閑散期でも満額支給」
工場・物流・建設 安全性・未払い・体調管理 「実働ベースの明瞭会計」「1分単位の支給」「無理な残業なし(安全第一)」

職種や給与体系によって「正解」は異なります

このように、単に法律要件を満たすだけでなく、職種ごとの「求職者の本音」に合わせた書き方をすることで、応募の反応率は劇的に変わります。
「自社の職種だと、どう書くのがベストなのか?」
「今の給与規定(手当の名称など)で、法的に問題ない書き方ができるか?」
もし迷われた場合は、自己判断で進めず、当社のような専門家のチェックを受けることをおすすめします。

【まとめ】「正しい表記」×「安心させる言葉」で応募数は変わる

本記事では、固定残業代に関する法的な「4つの明示ルール」と、求職者の心理的ハードルを下げる「書き方のテクニック」を解説しました。

ここで改めて強調したいのは、「固定残業代があるから応募が来ない」というのは誤解だということです。
応募が来ない本当の原因は、説明不足によって「サービス残業させられるのではないか?」「基本給をごまかしているのではないか?」という不信感を与えてしまっていることにあります。

  1. 法律を遵守した明確な表記で、コンプライアンスへの信頼を得る。
  2. 実態(残業時間など)の公開で、ブラック企業への懸念を払拭する。
  3. メリットへの変換(効率重視・安定給与)で、制度の意図を正しく伝える。

この3ステップを踏めば、敬遠されがちな固定残業代も、むしろ「メリハリをつけて働き、安定収入を得られる」という強力な採用アピールポイント(武器)に変わります。

ぜひ今回の記事を参考に、求人票の備考欄やアピール文を見直してみてください。たった数行の補足説明を加えるだけで、応募者の反応は劇的に変わるはずです。

【無料】あなたの求人票は“求職者からどう見えているか”を診断します

「記事の内容は分かったけれど、自社の給与規定だと具体的にどう書けばいいのか不安…」
「今の求人票が、法律違反になっていないか心配だ」

そうお考えの人事・採用担当者様のために、当社の求人広告制作チームによる「求人原稿コンプライアンス診断」を実施しています。採用マーケティングのノウハウを持つプロが、あなたの会社の求人票を無料でチェックいたします。
リスクを回避し、欲しい人材からの応募を増やすために、まずはお気軽にご活用ください。

【関連記事】

求人票・求人広告の無料診断実施中

求人票・求人広告の無料診断実施中

「自社の求人は法的に大丈夫?」「ブラック企業と思われていない?」その不安、求人広告に精通した私たちが無料で診断します!リスクを回避しつつ、求職者に響く書き方へ改善するヒントをご提供します。

まずはこちらから無料相談

お電話はこちら

月~金曜日(土・日・祝日除く)
9:00~18:00

東京本社 03-3265-9113
名古屋支社 052-581-9591
大阪支社06-6456-4561
九州支社092-431-6611