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2024.01.22最終更新日2024.02.26

求人広告の書き方③ ~給与編~ | 具体的な給与の書き方、法令順守についても解説!

求人広告の書き方③ ~給与編~ | 具体的な給与の書き方、法令順守についても解説!

働く上で、あるいは仕事を探す上で、多くの人が関心を寄せる「給与」
求人広告において給与項目は大多数の求職者が注目し、その金額によって応募するかどうかを判断するというケースも少なくありません。だからこそ、正しい表記が求められるとともに、魅力的に見せる必要もある、重要な項目でもあります。
そこで今回は、求人広告における給与項目の書き方・表現のポイントを解説していきます。

求人広告や求人票で給与の書き方が重要な理由

求人広告に掲載している給与額が高ければ、その分応募数や理想とする人材からの応募にもつながりやすいでしょう。
しかし、少しでも給与を高く見せようと、虚偽の情報や誤解を与えるような情報を表記することは、応募者や入社者とのトラブルの原因にもなります。

給与に関しては、多くの求職者が重要視する部分でもあるので、その分、齟齬が生じた場合のイメージダウンや信頼の損失は大きなものとなるでしょう。重要なのは、求職者・採用ターゲットに「この仕事内容で自分がいくらもらえるのか」を正しくイメージしてもらうこと。わかりやすいことが何よりの魅力となります。

具体的な給与の書き方

給与はどのように書くのが良いのでしょうか。具体的な書き方の例を挙げながら解説していきます。

必ず支払われる額を表記する

基本的な考え方としては、最低限必ず支払われる額を表記することです。
条件等によりプラスアルファで支払われるものは別途支払われる旨を別で明記しましょう。なお、給与額は経験・能力・年齢を考慮して決定することは可能ですが、性別により差をつけることは禁止されているのでご注意ください。

それでは、更に細かく解説していきます。

手当等を含めない「基本給」の額を給与として明記

月給制の場合、毎月必ず支払われる「基本給」の額を表記しましょう。
通勤交通費やインセンティブ、住宅手当、家族手当、皆勤手当など、条件等により支給の有無や金額が変動するものは、給与額に含んで記載することはできません。

別途支給される手当等については、給与額とは別で細かく記載することで、プラスアルファがあることが伝わります。尚、募集職種に従事する社員全てに、等しく一律に必ず支給される手当等に関しては、給与額に含めて記載することが可能です。

書き方の例

  • 月給25万円以上 ※インセンティブ・各種手当別途支給(規定あり)
  • 月給25万円以上 ※残業代別途支給
  • 月給28万円以上 ※一律職務手当含む

「固定残業代」を賃金に含める場合

近年、求人広告等の賃金表示において、「固定残業代」をめぐるトラブルが多く見受けられます。
求職者に正確な労働条件を伝え、その上で正しく働く場所を選択してもらうためにも、固定残業代制を導入している企業・職場・仕事は、募集段階からその明示を心がけましょう。固定残業代の表記に関するルール・注意点は以下のとおり。

★固定残業代に対する労働時間と金額を明記する。
★固定残業時間を超過した場合は、割増賃金を追加で支払う旨を明記する。
★月給額から固定残業代を引いた金額(基本給)が最低賃金額を下回ってはいけない。

※「固定残業代」とは、「みなし残業代」「定額残業代」「固定深夜手当」など、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことを指します。

書き方の例

  • 月給23万5000円以上
    ※固定残業代20時間分3万500円含む、超過分別途支給
  • 月給23万5000円~33万円
    ※固定残業代20時間分3万500円~3万6300円含む、超過分別途支給
  • 月給23万円~35万円
    ※深夜手当12時間分1万6000円~2万5609円含む、超過分別途支給
  • 年俸360万円~500万円
    ※固定残業代360時間分63万9600円~88万8000円含む、超過分別途支給

「試用期間」と本採用時の給与が異なる場合

採用した人材の適性や会社との相性等を見極めるため、新入社員に対して試用期間を設定しているという職場もあるかと思います。その際、試用期間と本採用時で給与額が異なる場合、その旨を明記する必要があります。

★本採用時の給与額および試用期間中の給与額、期間も明記する。
★試用期間中も固定残業代制を導入している場合はその詳細を明記する。

書き方の例

  • 月給23万5000円以上
    ※試用期間3ヶ月は月給22万円
  • 月給23万5000円以上
    ※固定残業代20時間分3万500円含む、超過分別途支給
    ※試用期間3ヶ月は月給22万円(固定残業代20時間分2万7665円含む、超過分別途支給)

「給与例」や「年収例」を記載する

事実に基づいた正しい給与額を記載することと同時に、求職者自身に「自分がどれだけもらえるか」を具体的にイメージしてもらうことも大切です。条件別の給与例や年収例を記載することで、その求人広告の魅力が上がり、応募の可能性が高まります。

書き方の例

  • 未経験者/月給23万円 経験者/月給26万円
  • 資格保有者/月給28万円 無資格者/月給25万円
  • 月収例:月収32万円(月給28万円+インセンティブ4万円)
  • 年収例①:年収450万円(入社1年目/27歳/月給28万円+賞与+インセンティブ)
    年収例②:年収620万円(入社5年目/36歳/月給35万円+賞与+インセンティブ)

インセンティブや歩合給の魅力的な書き方

「インセンティブ」「歩合給」「報奨金」など呼び方は様々ですが、成果等に応じてプラスアルファの報酬が支払われる職種・職場も多いかと思います。インセンティブ等の求人広告への記載は、必ずしなければいけないというものではありませんが、記載することで求職者への訴求になることは間違いありません。そして、可能な限り具体的に書いていくことで、見ている人がよりイメージをしやすくなります。

書き方の例

  • 月給25万円+歩合
  • 月給25万円+月間目標達成で5万円支給
  • 月給25万円+成約1件につきインセンティブ2万円
  • 月給25万円+成約1件につき報奨金3万円※全営業社員の平均成約数月3.2件

最低賃金は必ずチェック、遵守しましょう

最低賃金法に基づき、都道府県ごとに「地域別最低賃金」が定められおり、一部を除くほとんどの職種と全ての雇用形態において、その額を下回ることは厳しく禁止されています。例年10月初頭頃に改定されますので、必ずチェックし、遵守しましょう。

■厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

尚、最低賃金額は時給額で定められていますので、各給与体系における計算方法は以下のとおりとなります。

  • 時給制の場合/時間給≧最低賃金額
  • 日給制の場合/日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
  • 月給制の場合/月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額

※交通費・残業代(固定残業代も含む)・報奨金など、条件や人により変動する手当等は、給与額として含めることはできません。

まとめ

給与が高いと、それだけでその求人・仕事が魅力的に映るのは事実ですが、入社時に高い給与を支払えない場合でも、なぜそうなのか納得できる書き方、将来に希望を持ってもらえる書き方をすることで、採用ターゲットの心に響く可能性は充分にあります。しっかり事実を伝えることを念頭に、正しく、魅力的な給与の表記を心がけてみてください。

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