求人広告・メディア関連

Information

求人広告・メディア関連

2023.12.20最終更新日2024.02.26

求人広告の書き方② ~応募資格編~ | 求める人物像・年齢制限についても解説!

求人広告の書き方② ~応募資格編~ | 求める人物像・年齢制限についても解説!

求人広告において、「仕事内容」と並んで重要な項目のひとつが「応募資格」
読者・求職者が、自分は応募条件に当てはまっているのかどうか判断するために必ず見る部分です。しかし、応募資格がしっかり伝わらないと、読者・求職者にとっても、人材を募集する企業にとっても、余計な手間と時間が取られてしまうことになりかねません。
そこで今回は、見やすく・伝わりやすい応募資格の書き方を解説していきます。

求人広告で応募資格が重要な理由

応募資格の内容が曖昧だったり不明瞭だと、読者・求職者に正しい情報が伝わらず、本当に必要な人材からの応募に繋がりません。面接で話してみたら、求める条件と大きく乖離していて、お互い無駄な時間になってしまった、という話も少なくありません。また、誤解を招くような書き方になっていると、応募者と募集企業の間でミスマッチが生じ、時にはクレームに発展してしまう可能性もあります。

スムーズに採用活動を進め、長く定着してもらえる人材を採用するためにも、齟齬のない応募資格の記載は非常に重要と言えます。

代表的な応募資格の書き方

実際にどういった点を意識しながら応募資格を書いていけばいいのでしょうか。
具体的な書き方の例も挙げながら紹介していきます。

冒頭に概要をまとめる

冒頭に応募資格において重要な部分をまとめて書くことで、読者は長々と文章を読むことなく、大まかな応募資格を素早く理解し、自分に当てはまっているかどうか判断できます。

求人媒体・求人メディアによっては、応募資格の冒頭数十文字程度が検索結果ページに表示されるケースも多く、そこでその後を読むかどうかの判断も助け、無駄な時間のロスを防ぎます。

【書き方の例】

<学歴不問><30代~50代の女性活躍中>営業事務経験5年以上の方、PC(Excel)の基本操作ができる方

必須条件と歓迎条件を明確に書き分ける

特に経験・資格・スキルにおいては、必ず備えていてほしい条件と、備えているとより良い(=歓迎する)条件をわかるように書きましょう。「必須」と「歓迎」が混同していると、必要以上にハードルが上がってしまったり、条件に矛盾が生じたり、読者・求職者の判断を鈍らせてしまうことになります。

【書き方の例】

【必須条件】
◆営業事務経験5年以上
◆PC(Excel)の基本操作ができる方

【こんな方は尚歓迎(必須ではありません)】
★PCを使ったデータ入力の経験者
★入出金管理・顧客管理の経験者
★簿記2級以上をお持ちの方
★Excelでの関数を扱える方
★PCやネット環境の設定が得意な方

求める人物像も記載する

経験・資格・スキル以外にも、志向や仕事に対するスタンスなどに関わる部分、人物像的な部分に言及すると、よりターゲットに届きやすくなります。

【書き方の例】

【こんな方はぜひご応募ください】
●人とコミュニケーションを取るのが好き・得意な方
●協調性を大切にできる方
●柔軟で明るい対応ができる方
●丁寧に作業を行える方
●長く腰を据えて働きたい方

さらに踏み込んで「向いている人」を記載しましょう

よりミスマッチを減らしたい場合は、「この仕事に向いているのはこんな人」という部分まで踏み込んで記載するといいでしょう。

【書き方の例】

【こんな人に向いています】
営業から依頼される業務を行うことがメインになるので、頼まれることに明るく前向きに対応できる方に向いています。まわりを見て、次の動きを察知し、先回りする気づかいがあるとより良いでしょう。

年齢・性別の制限

原則として、人材を募集する際の応募資格として年齢を制限したり、男女どちらかのみを限定して募集・歓迎することは、法律上できません。ただし、一定の条件を満たす場合のみ、例外的に年齢や性別を制限して募集をかけることができます。

例外的に年齢制限が認められるケース

特定の条件・対象における募集の場合のみ、応募資格として年齢制限をすることができます。
実際よく使われるのが「例外事由3号のイ」を理由に、年齢制限を付けて若年層を採用するケースです。

「例外事由3号のイ」とは

長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約(※)の対象として募集・採用することができます。(概ね40歳程度まで)

ただし、以下の3点に注意が必要です。

  1. 対象者の職務経験について不問とすること
  2. 新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること
  3. 正社員としての採用であること(契約社員、パート、アルバイトの採用では不可)

【書き方の例】

35歳未満の方(経験不問) ※若年層の長期キャリア形成の為

「例外事由3号のイ」以外の条件については以下をご確認ください。

例外事由1号
定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約(※)の対象として募集・採用する場合。

・書き方の例/60歳未満の方(定年が60歳の為)
例外事由2号
労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合。

・書き方の例/18歳以上の方(警備業法第14条の警備業務の為)
例外事由3号のロ
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約(※)の対象として募集・採用する場合。

※「特定の職種」については、厚生労働省「職業分類」の小分類若しくは細分類又は総務省「職業分類」の小分類を参考にし、技能・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種の名称を用いる。
※「特定の年齢層」は、30歳~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層とする。
※「相当程度少ない」場合には、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が1/2以下である場合が該当。

・書き方の例/電気通信技術者として30~39歳の方を募集(電気通信技術者は20~29歳が10人、30~39歳が2人、40~49歳が8人)
例外事由3号のハ
芸能・芸術の分野における表現の真実性等の要請がある場合。

・資格欄記載例/演劇子役のため15歳以下
例外事由3号のニ
60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合。

・資格欄記載例/60歳以上の方
・資格欄記載例/45歳以上65歳未満の方(中高年齢者トライアル雇用の対象として)
・資格欄記載例/35歳未満の方(若年者トライアル雇用の対象として)

※期間の定めのない労働契約=いわゆる「正社員」のこと

例外的に性別の制限が認められるケース

以下の条件における募集の場合のみ、応募資格として男女どちらかを限定することが可能です。

法律で認められている特例

  • 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務(俳優・モデル、など)
  • 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務(ビルや現金輸送車の警備員、など)
  • 宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、そのほかの業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させる必要性のある職務(巫女・更衣室の清掃員・同性の介護者、など)

ポジティブ・アクションによる特例

ポジティブ・アクションとは、男女間の格差の是正を目的に行う取り組みの総称。
求人・人材採用においては、どちらかの性別のみを募集することや性別により条件を優遇するなど、男女で差をつけることは、男女雇用機会均等法で原則禁止されています。ただし、以下3点の条件を全て満たすことで、ポジティブ・アクションとして認められ、女性のみの募集・女性を歓迎する募集が可能となります。

  • 募集職種の会社における女性割合が4割以下である
  • 男女の均等な機会や待遇の確保の支障となっている事情がある
  • その格差を解消し、女性の活躍を推進する目的がある

【書き方の例】

女性大歓迎(ポジティブ・アクションによる募集の為)

最後に

今回は、「応募資格」について紹介してきましたが、何より大切なのは、自社が求める人材に対して、必要な経験・スキル・資格・人物像等がしっかり伝わる書き方をすること。その上で、条件として認められるのであれば、年齢制限や性別を限定することで、よりピンポイントなターゲットに訴求することができます。面接時や採用後のミスマッチがないよう、是非、参考にしてみてください。

関連記事

お電話はこちら

月~金曜日(土・日・祝日除く)
9:00~18:00

東京本社 03-3265-9113
名古屋支社 052-581-9591
大阪支社06-6456-4561
九州支社092-431-6611