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2024.02.26最終更新日2024.02.26

求人広告の書き方④ ~禁止表現・NGワード編~|ルールを理解・遵守して自社の魅力をアピール

求人広告の書き方④ ~禁止表現・NGワード編~|ルールを理解・遵守して自社の魅力をアピール

求人広告では、記載しなければならない項目・内容が法律で定められている一方で、記載してはいけない内容・文言・表現も法的に規制されています。禁止表現やNGワードを使った求人広告を掲載し続けると、法令違反となることはもちろん、求職者・応募者とのトラブルを招きかねません。更に媒体によっては掲載禁止・停止の対象となることもあり得ます。

今回は、求人広告・求人票の禁止表現・NGワードについて解説していきますので、正しく円滑に採用活動を行うためにも、是非参考にしてください。

求人広告の作成時におさえておくべき法律

まずは、禁止表現・NGワードの根拠となっている法律を理解することが大切です。もちろん細部まで覚える必要はありませんので、ここで紹介する基本的な概要だけでも頭に入れておきましょう。

労働基準法

労働条件の基準を定めている法律です。労働者を雇用する全ての事業者に適用され、雇用形態に関係なく正社員はもちろん、アルバイトやパート社員も「労働者」に含まれます。
求人広告には、ここで規定されている、労働時間・休日・賃金・待遇などの情報を正しく明確に記載する必要があります。

e-Gov法令検索:労働基準法

男女雇用機会均等法

雇用や仕事における性別による差別を禁止する法律です。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」と言い、男女それぞれが能力を発揮し、均等な労働条件と待遇を支援することを目的に定められました。
この法律に則り、求人広告においても、性別差別的な表現や条件を記載することはできません。

厚生労働省:男女雇用機会均等法

雇用対策法

雇用に関する国の制度や理念などが示されている、雇用の基本となる法律です。正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」。
募集・採用の際の年齢制限の禁止、労働者のスムーズな転職措置などについて定められています。

職業安定法

職業の紹介や仕事の供給に関して定めた法律です。公共職業安定所や職業紹介事業などの適正な運営方針とともに、業務内容・勤務地・労働時間・賃金・社会保険の適用有無など、求人広告において最低限含めるべき項目もここで規定されています。

e-Gov法令検索:職業安定法

最低賃金法

雇用主が労働者に支払うべき最低賃金を定めた法律です。最低賃金額は地域や特定の産業ごとに規定されており、もちろん求人広告でも規定以上の額を明確に記載する必要があります。また、最低賃金は定期的に改定が行われますので、常に最新の情報を確認しながら賃金の設定・記載を行いましょう。

e-Gov法令検索:最低賃金法

求人広告に掲載してはいけない禁止表現・NGワード

では、具体的にどのような表現・文言が求人広告では禁止されているのでしょうか。
上記の各法律も踏まえながら解説していきます。許容される言い換えの例も併記しますので、参考にしてみてください。

性差別となる表現

男女雇用均等法に基づき、性別を理由にした差別的な表現は禁止されています。

【男性または女性のみを募集する・歓迎する・採用の対象から排除する表現】
×男性歓迎 → ○男性活躍中
×主婦歓迎 → ○主婦・主夫歓迎
【性別を限定した職種名の記載】
×ウエイター → ○ホールスタッフ
×カメラマン → ○撮影スタッフ・フォトグラファー
×営業マン → ○営業スタッフ
×女性秘書 → ○秘書
×看護婦 → ○看護師
【性別で異なる条件を設けること】
×事務スタッフ(女性:未経験者OK/男性:実務経験者) → ○事務スタッフ(未経験者OK)
×男性:月給28万円~ 女性:月給26万円~ → ○月給28万円~
【男性・女性の募集人数を記載すること】
×男性3名・女性5名募集 → ○8名募集

尚、業務の性質上でどちらかの性別でなければならない理由がある職種は、「適用除外職種」として認められており、性別を限定しての募集が許されています。

  • 芸術分野(女優、俳優、女性モデル、など)
  • 宗教上必要性がある職種(巫女、など)
  • 防犯上や風紀上、業務上の必要性がある職種(更衣室係員、深夜の警備員、助産師、レースクイーン、重量物運搬、など)

年齢差別となる表現

雇用対策法により、年齢を制限することおよび特定の年齢層のみを募集・排除する表現は禁止されています。

×40歳まで → ○年齢不問
×若者歓迎 → ○学生歓迎
×20代歓迎 → ○20代活躍中

尚、下記のように年齢制限に合理的な理由があると認められる場合は例外とされ、年齢制限や特定の年齢層の募集が許されています。

  • 長期勤続によるキャリア形成のために、若年者を募集・採用する場合(無期雇用のみ)
    例:年齢35歳未満(若年層の長期キャリア形成を図るため※例外事由3号イ)
    ※併せて応募資格欄で、職務経験を問わない旨の表記が必要
  • 定年年齢を上限に、募集・採用する場合(無期雇用のみ)
  • 技能を継承するため、労働者数の少ない職種や年齢層を対象に、募集・採用する場合(無期雇用のみ)
  • 60歳以上の高年齢層または特定年齢層の雇用を促進する施策の対象者のみ、募集・採用する場合

人権侵害や就職差別につながる表現

差別の意識の有無に関係なく、見る人が不快な思いをする可能性がある表現・文言の使用は避ける必要があります。差別的な印象を与える表現や特定の人を傷つける表現は「差別表現」や「人権侵害」該当することもあるため、求人広告の作成時にも細心の注意を払いましょう。

【国籍・人種・民族・国家に関する表現】
×外国人歓迎 → ○外国人であることや出身国に触れる表現はしない
×国籍不問 → ○国籍に触れる表現はしない

優位性・比較・誇大表現

根拠のない優位性を示すことや、他者と比較をすることは誇大表現に該当する可能性があるので、避けましょう。

×最大 → ○最大級
×トップ → トップクラス
×最初に●●した → ○パイオニア
×ナンバーワン → 屈指
×唯一 → ○他に類を見ない

但し、必要な書類を提出し、出典元を併記することで、表記可能となる場合もあるので、その際は都度確認の上、掲載を行いましょう。

使用を避けた方がいいワード・表現

法令違反や禁止とまではされていないものの、求人広告において使用を避けた方がいいワードも存在します。こういったワードを使用することにより、求職者に魅力が伝わりづらく、時にはマイナスイメージを与えてしまう場合もあります。

抽象的なワード

抽象的なワードは、一見イメージは良いかもしれませんが、独自の魅力が求職者に伝わっていないことがほとんどです。

△アットホームな雰囲気
△成長できる環境
△風通しが良い
△福利厚生充実

例えば、上記のようなワードは、さらに一歩踏み込んで「なぜそうなのか」という、その根拠まで含めて記載することで、本来の魅力が伝わりやすくなるでしょう。

精神論的なワード

ロジックが不明瞭な精神論的なワードも、求職者からの応募を遠ざけてしまう可能性があります。

△やる気
△熱意
△夢
△根性
△気合い
△頑張り
△成長
△感謝
△ポジティブ

例えば、上記のようなワードは、論理的な表現や数字に置き換えることで、スマートかつ具体的なイメージを与えることができるでしょうか。

まとめ ~ルールを順守して、自社の魅力を伝えましょう~

求人広告も様々な法律に則って作成する必要があることを理解いただけましたでしょうか。
ここで紹介したことは、最低限守るべきルールです。ルールを守るからこそ、求職者にクリーンなイメージが伝わります。それを踏まえ、さらに一歩踏み込んだ表現・内容を工夫をすることで、自社の魅力をよりアピールできる求人広告となります。
スムーズな採用活動のため、是非参考にしてみてください。

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