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シニア採用・活用
2026年(令和8年)4月1日より、改正労働安全衛生法等が施行され、高年齢労働者に対する労働災害防止対策が、すべての事業者にとって「努力義務」となります。
少子高齢化に伴い、労働現場における60歳以上の従業員比率は高まる一方です。しかし同時に、加齢に伴う身体機能の低下により、転倒や腰痛などの労働災害リスクも増加傾向にあります。今回の法改正は、こうした現状を打破し、高年齢者が安心して働ける「エイジフレンドリー」な職場環境を構築することを企業に求めています。
本記事では、改正法の要点や対象となる企業の責務について解説するとともに、厚生労働省のガイドラインに基づいた具体的な設備改善や健康管理の手法を紐解きます。
対策は単なる法令対応にとどまりません。経験豊富なシニア人材が長く健康に活躍することは、人手不足解消や生産性向上に直結する経営課題です。施行に向け、今まさに人事が取り組むべきアクションプランを確認していきましょう。

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2026年(令和8年)4月1日より、労働安全衛生法の一部改正に伴い、高年齢労働者の心身の状況に応じた労働災害防止措置が、事業者の「努力義務」として法制化されます。
これまで厚生労働省は「エイジフレンドリーガイドライン」を通じて自主的な取り組みを促してきましたが、労働災害における高年齢者の割合が増加し続けている現状を受け、より実効性のある法的枠組みへと格上げされる形となります。
人事・労務担当者が押さえておくべき改正の要点は、主に以下の3点です。

今回の改正において、一般的に「高年齢労働者」とはおおむね60歳以上を指します。
しかし、重要なのは年齢という「数字」だけではありません。身体機能の低下には大きな個人差があるため、画一的な線引きではなく、個々の労働者の状況に合わせた対応が求められます。

(出典)厚生労働省労働基準局:令和6年 労働災害発生状況について
「努力義務」というと、「罰則がないから優先度は低い」と捉えられがちです。しかし、人事・コンプライアンスの観点からは、実質的な義務と捉えて動くべきです。
もし対策を怠った状態で高年齢労働者が労災事故に遭った場合、企業は民事上の安全配慮義務違反」を問われ、多額の損害賠償を請求されるリスクが高まります。今回の法改正により、「国が対策を求めていたにもかかわらず、企業が放置した」という事実は、裁判において企業側に不利な証拠となり得るからです。
2026年の施行はゴールではなく、スタートラインです。自社の従業員を守り、企業のリスクを低減させるために、早期の対策着手が不可欠です。
2026年の法改正が「努力義務」として明文化された背景には、労働災害における高年齢労働者の被災割合が無視できないレベルで上昇しているという切実な事情があります。
「ベテランだから安全作業は熟知しているはずだ」という思い込みは危険です。経験の有無にかかわらず、加齢に伴う身体的な変化は、本人が自覚している以上にリスクを高めています。
労働災害の発生率を年齢階層別に見ると、そのリスクは一目瞭然です。若年層に比べ、高年齢層では労働災害の発生率(千人率)が顕著に高くなる傾向があります。
特に注目すべきは、男性の60歳以上、女性の50歳以上での発生率の上昇です。全労働災害のうち、60歳以上の死傷者が占める割合は30.0%(令和6年)に達しており、労働力人口の高齢化に伴いこの割合は年々増加しています。

(出典)厚生労働省労働基準局:令和6年 労働災害発生状況について
高年齢労働者の労災には、明確な特徴があります。それは、機械への挟まれや巻き込みといった設備起因の事故よりも、「転倒」や「腰痛」といった、作業行動に起因する事故(行動災害)が圧倒的に多い点です。
「何もない平地でつまずく」「荷物を持ち上げようとして腰を痛める」「階段を踏み外して転落する」。これらは若年層であればヒヤリハットで済むような事象ですが、高齢者の場合、反射神経の遅れや骨密度の低下により、「転んで骨折→長期休業(あるいはそのまま退職)」という重篤な結果に直結しやすくなります。
なぜ、こうした「行動災害」が高齢者に多発するのでしょうか。その根本原因は、加齢に伴う身体機能の低下にあります。
厚生労働省の「エイジフレンドリーガイドライン」でも指摘されている通り、労働者の身体機能は以下のように変化します。
さらに厄介なのが、「意識と身体のギャップ」です。「自分はまだ若い」「昔はこのくらいの荷物は持てた」という過去の成功体験(意識)に対し、実際の身体機能が追いついていない状態で作業を行うことが、事故のトリガーとなります。
企業側の対策としては、単に「注意喚起」をするだけでは不十分です。こうした「避けられない身体機能の低下」を前提とした、ハード・ソフト両面からのアプローチが不可欠なのです。
2026年4月の法改正において、企業が講ずべき措置の基準となるのが、厚生労働省が策定した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(通称:エイジフレンドリーガイドライン)」です。
改正後は、このガイドラインに示された内容を踏まえた対策が、努力義務として求められることになります。対策は大きく分けて、設備や環境を整える「ハード面の対策」と、健康管理や体制づくりを行う「ソフト面の対策」の2軸で進める必要があります。
参考リンク:厚生労働省:高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)
身体機能が低下しても安全に作業できるよう、職場の物理的な危険を取り除く対策です。特に事故頻度の高い「転倒」や「腰痛」の防止に重点を置きます。
照度の確保と視認性の向上
床面の転倒防止対策
負担軽減設備の導入

ハード面の整備と同時に重要なのが、働く人の意識と健康状態を管理するソフト面の対策です。
高年齢労働者向けの安全衛生教育
身体機能チェック(体力測定)の実施
作業管理と配置の工夫
すべての対策を一気に行うことはコスト的にも困難です。まずは自社の職場で「リスクアセスメント」を実施し、危険度が高い箇所から優先順位をつけて取り組むことが重要です。
例えば、「過去にヒヤリハットが起きた場所」や「暗い階段」から着手するなど、できることから「エイジフレンドリー」な環境へシフトしていく姿勢が求められます。
高年齢労働者の労災防止対策といっても、オフィスワークと建設現場ではリスクの所在が全く異なります。自社の業種や作業特性に合わせて、「どこに事故の芽があるか」を特定し、ピンポイントで対策を打つことが重要です。
ここでは、高年齢労働者の就業数が多い主要な業種について、よくあるリスクと具体的な改善事例を一覧表にまとめました。
| 業種 | 主なリスク要因 | 具体的な改善事例(ハード・ソフト) |
|---|---|---|
| 小売・サービス業 | 転倒(濡れた床、段差) 腰痛(品出し、レジ対応) |
・バックヤードの照明をLED化し照度アップ ・濡れた床を即時乾燥させる送風機の設置 ・スキャン作業時に寄りかかれる「ヒップサポート」の導入 |
| 製造業 | 挟まれ・巻き込まれ 無理な動作(重量物) |
・作業台の高さを調整可能な昇降式に変更 ・重量物運搬へのバランサー、リフトの導入 ・警告音を低音域(高齢者が聞きやすい音)に変更 |
| 陸上貨物運送業 | 墜落・転落(荷台) 腰痛(荷積み・荷下ろし) |
・トラックの荷台へ安全に昇降できるタラップ(ステップ)の設置 ・カゴ車、パワーゲートの積極活用 ・荷待ち時間短縮のための荷主との交渉 |
| 社会福祉施設 | 腰痛(抱え上げ) 転倒(浴室・送迎時) |
・リフトやスライディングボード等の移乗補助具の導入 ・入浴介助時の滑りにくい長靴の使用 ・送迎時の「時間にゆとりある運行計画」の策定 |
小売・商業:バックヤードこそ「エイジフレンドリー」に
店舗の売り場は明るく整理されていますが、バックヤードは「暗い・狭い・モノが多い」状態になりがちです。視力が低下した高年齢労働者にとって、薄暗い場所での移動や脚立作業は転倒・転落の温床です。
「人感センサー付き照明の設置」や「通路幅の確保(荷物を床に置かないルールの徹底)」など、コストを抑えた対策から始めましょう。
製造業:作業台の高さは見直していますか?
長年使っている作業台やコンベアの高さは、必ずしも現在の作業者に合っているとは限りません。
腰を過度に曲げたり、腕を高く上げ続ける姿勢は、高年齢者の身体に大きな負担となります。「作業台の高さを変える(または足元の台で調整する)」だけで、腰痛リスクは大幅に低減します。また、細かい文字が見えにくい場合は、拡大鏡(ルーペ)付きの照明を設置するのも有効です。

運送業:荷台からの飛び降りは厳禁
トラックの荷台からの昇降時、若手時代の感覚で「飛び降り」をしてしまい、着地の衝撃で足首を骨折したり、アキレス腱を断裂したりする事例が後を絶ちません。
ハード面では「昇降用ステップや手すりの設置」が有効ですが、ソフト面では「三点支持(手すりを持ち、両足と片手の3点で体を支える)での昇降」を徹底教育することが重要です。
厚生労働省や中央労働災害防止協会では、実際に企業が行った改善事例を数多く公開しています。自社に近い業種の事例を探し、取り入れられそうなアイデアを模倣することから始めるのが、対策への近道です。
「法改正の趣旨は理解したが、設備改善にはコストがかかる」「予算確保が難しい」と悩む人事・安全衛生担当者も多いでしょう。
そこで積極的に活用したいのが、厚生労働省が所管する**「エイジフレンドリー補助金」**です。
これは、高年齢労働者が安心して働けるよう、職場環境の改善に取り組む中小企業事業者を支援するための制度です。法改正による対策コストを抑えつつ、安全な職場づくりを進めるための強力な切り札となります。
この補助金は、高年齢労働者を雇用している(または雇用しようとしている)中小企業等が対象です。主に以下の取り組みに対して、かかった費用の一部が補助されます。
※補助金の内容や公募期間は年度によって異なります。必ず最新の公募要領を確認してください。
「エイジフレンドリー補助金」の最大の特徴は、ハード面(設備)だけでなく、ソフト面(健康管理)への支援も充実している点です。以下のような対策が補助の対象となります。
エイジフレンドリー補助金は、いつでも申請できるわけではありません。例年、申請期間が決まっており、予算上限に達し次第、受付が終了することもあります。
公募時期を逃さない
年度初め(4月〜5月頃)に公募要領が発表されることが一般的です。厚労省のサイトや「エイジフレンドリーポータルサイト」をこまめにチェックしましょう。
「着手前」の申請が原則
多くの補助金同様、「交付決定前」に購入・契約したものは対象外となります。「先に工事をしてしまった」ということがないよう、計画段階で申請準備を進めてください。
労働保険への加入が必須
労働保険の保険関係が成立している事業場であることが前提条件です。
法改正となる2026年4月に向けて、申請件数が増加することが予想されます。
「次年度の予算計画」に組み込むためにも、早めに情報収集を行い、社内で導入検討を進めておくことを強く推奨します。
2026年4月の法改正に伴う安全対策は、単なる法令順守(コンプライアンス)にとどまりません。
段差の解消や作業負荷の軽減といった「エイジフレンドリー」な環境整備は、若手社員にとっても働きやすい職場を作り、組織全体の生産性を高める「投資」となります。
また、人材不足が加速するこれからの時代において、「シニアが安全に働ける環境」は、求職者に選ばれるための最強の採用ブランディングです。
法改正を好機と捉え、誰もが長く健康に活躍できる持続可能な組織づくりを、今ここから始めましょう。
環境整備と同時に欠かせないのが、適切な人材の採用と配置です。
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