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お役立ち情報
都道府県の令和2年度地域別最低賃金額は以下の通りです。
(※1)日給・月給金額はあくまで目安であるため、必ずしも記載金額を下回るものが最低賃金を下回っているとは限りません。
(※2)月給額の算出は1日8時間・週5日の勤務ケースを想定
時間額 × 年間所定労働時間:1日8時間×{(週5日×年間52週)+1日} ÷ 12ヶ月
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