Information

Information

お役立ち情報
「今年の最低賃金、いつから変わるの?」
毎年この時期、人事・採用担当者の皆さまが気にされる話題ではないでしょうか。
2026年度の最低賃金は、全国加重平均1,177円(前年比+56円)への引き上げが決まりました。しかし今年、金額と同じくらい注目してほしいポイントがあります。それが「発効日」です。
昨年(2025年度)は、大幅な引き上げを背景に各都道府県が企業への配慮として発効日を遅らせ、なかには年をまたいで最低賃金が変わらない県も出ました。ところが2026年度は一転、ほとんどの都道府県で10月中の発効に戻っています。これは「企業が準備できる期間が短くなった」ということでもあります。
この記事では、発効日が10月に戻った背景、各都道府県の最新金額、そして人事担当者が今すぐ取り組むべき対応をわかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。

最低賃金の改定にともない、求人活動でお悩みではありませんか?
賃金改定のタイミングは、採用で他社と差をつける絶好のチャンスです。「改定前に新しい時給で先行募集したい」「他社より一歩早く優秀な人材を確保したい」とお考えの企業様には、賃金改定に合わせた採用戦略のご提案が可能です。また、現在掲載中の求人票の時給修正や内容の見直しについても、お気軽にご相談ください。
まずはこちらから無料相談目次
まず、2026年度の最低賃金の全体像を確認しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 引き上げ額 | 56円(5.0%引き上げ) |
| 全国加重平均 | 1,177円 |
| 前年度(2025年度)の平均 | 1,121円 |
| 前年比較 | 引き上げ幅は前年(63円・6.0%)より抑制 |
引き上げ額は56円と、前年の63円と比べると小幅になっています。とはいえ、パートやアルバイトを多く雇用している企業にとっては、人件費への影響は小さくありません。早めの試算と対応が求められます。
また、国が示す「目安」はあくまで基準です。各都道府県の審議会(労働者・使用者・学識者の3者で構成)がそれぞれ議論し、最終的な金額と発効日を決定します。そのため、都道府県によって金額も発効日も異なる点に注意が必要です。
最低賃金の発効日は、もともと官報への公示から30日後が原則で、慣例として10月中の適用が標準とされてきました。
ところが昨年は、過去最大規模の引き上げ(63円・6.0%)への対応として、企業に準備時間を与えることを名目に、各都道府県が発効日を遅らせました。その結果、27府県で11月以降の適用となり、秋田・福島・群馬・徳島・熊本・大分の6県は年をまたいで2026年に入ってから発効するという異例の事態となりました。最も遅かった秋田県の発効日はなんと3月31日。最も早かった栃木県(10月1日)とは、およそ半年もの差が生じました。
この遅延が何を意味するか。それは、「賃上げの恩恵が労働者に届くのが遅れる」ということです。北海道大学・安部由起子教授の試算によると、発効日の遅れにより25府県で年間平均時給が国の目安を事実上下回る結果となり、最も差が大きかった秋田県では、目安通りの金額を10月1日に適用した場合に比べて、平均時給が24円低い水準にとどまりました。
この問題を受け、厚生労働省は2026年6月、公示後30日を超えて発効日を設定する場合は、審議会での理由の明示を義務化する方針を打ち出しました。「企業への配慮」という名目だけでは発効を遅らせにくくなったわけです。
また、2026年度は引き上げ幅が前年より抑制されたことで、中小企業が対応しやすくなったという側面もあります。審議会では労働者側が早期発効を強く求める場面もあり、結果として「上げ幅は国の目安をやや上回る程度にとどめ、その代わり発効日は10月とする」という形で決着する県も見られました。

2026年9月3日に全ての都道府県で答申が出そろい今年度の最低賃金が確定しました。
岩手・山梨・京都・徳島・愛媛・佐賀・熊本・大分・長崎、沖縄を除き、すべて10月中の発効となっています。
| 都道府県 | 時給(円) | 上げ幅(円) | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131 | 56 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090 | 61 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090 | 59 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098 | 60 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090 | 59 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092 | 60 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094 | 61 | 10月16日 |
| 栃木 | 1,125 | 57 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120 | 57 | 10月3日 |
| 茨城 | 1,136 | 62 | 10月18日 |
| 埼玉 | 1,196 | 55 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195 | 55 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280 | 54 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279 | 54 | 10月1日 |
| 山梨 | 1,113 | 61 | 11月1日 |
| 新潟 | 1,108 | 58 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119 | 57 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113 | 59 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112 | 59 | 10月4日 |
| 長野 | 1,117 | 56 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121 | 56 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154 | 57 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195 | 55 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143 | 56 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136 | 56 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180 | 58 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231 | 54 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172 | 56 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107 | 56 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101 | 56 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090 | 60 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092 | 59 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104 | 57 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141 | 56 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101 | 58 | 10月8日 |
| 香川 | 1,092 | 56 | 10月1日 |
| 徳島 | 1,103 | 57 | 11月1日 |
| 愛媛 | 1,093 | 60 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086 | 63 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114 | 57 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095 | 65 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087 | 56 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092 | 58 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096 | 61 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085 | 62 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090 | 64 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086 | 63 | 12月2日 |
発効日が10月に前倒しになったということは、動き出せる時間はそれだけ少ないということです。以下のチェックリストを参考に、早急に対応を進めてください。
まず、最初に確認すべきは自社(および各拠点)がある都道府県の発効日です。10月1日と10月16日では2週間以上の差があります。複数の都道府県に拠点や採用活動がある企業は、エリアごとに発効日が異なる点に注意が必要です。
パート・アルバイト・派遣スタッフ含め、全員の時給を洗い出して確認しましょう。最低賃金を下回る賃金の支払いは法律違反です。特に入社からしばらく経つスタッフや、長期間時給が据え置きのスタッフは見落としが起きやすいため注意が必要です。
また、今年は地域別の国の目安(Aランク54円・BCランク56円)を上回る引き上げ幅を設定した都道府県が現段階32府県あります。国の目安額だけを見て「これで大丈夫」と判断するのは危険です。必ず自社エリアの確定額で確認してください。
時給が決まったら、給与計算システムへの反映と就業規則の改定を発効日までに完了させましょう。発効日をまたいだ給与計算ミスは未払い賃金トラブルに直結します。システム担当者・社労士との連携も早めに動き出すことをおすすめします。
現在掲載中の求人票に記載されている時給が、改定後の最低賃金を下回っていないか確認してください。また、内定者・新入社員への労働条件通知書にも改定後の時給を正確に記載する必要があります。記載ミスは法令違反リスクにつながりますので、ダブルチェックを徹底しましょう。
企業が行うべきさらに詳しい対応については、以下の関連ページをご確認ください。
2026年度の最低賃金について、重要なポイントを振り返ります。
最低賃金の改定は、採用・賃金管理の両面に影響を与えます。「気づいたら発効日を過ぎていた」とならないよう、今のうちから準備を進めておきましょう。

最低賃金の改定にともない、求人活動でお悩みではありませんか?
賃金改定のタイミングは、採用で他社と差をつける絶好のチャンスです。「改定前に新しい時給で先行募集したい」「他社より一歩早く優秀な人材を確保したい」とお考えの企業様には、賃金改定に合わせた採用戦略のご提案が可能です。また、現在掲載中の求人票の時給修正や内容の見直しについても、お気軽にご相談ください。
まずはこちらから無料相談人材採用に関しての疑問・どこに相談すればいいか分からない方、
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。