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2022.04.22最終更新日2023.08.24

働くシニア世代の年金受給額アップ!企業のシニア活用にも変化?

働くシニア世代の年金受給額アップ!企業のシニア活用にも変化?

4月28日は、「シ(4)ニ(2)ア(8)」と読むことができることから、シニアの日と制定されています。
皆さんご存知でしたか?
このシニアの日にちなんで、年金制度改革によって「シニア世代の働き方が変わるかも?」という内容に触れたいと思います。

2022年4月に改正された年金制度

2022年4月に年金制度改正法が施行されました。
改正された年金制度のひとつに「在職老齢年金制度」の見直しがあります。
「在職老齢年金」とは、60歳以降、働きながら(厚生年金に加入しながら)受け取る老齢厚生年金を指し、今回の改正以前は、給与と受給する年金の合計額に応じて、年金の全部または一部が支給停止になる仕組みになっていました。
2022年4月の法改正により在職老齢年金は、支給停止になる基準が変更になり、働くシニア世代にとっては有利な改正となりました。

在職老齢年金の支給停止の判定基準(改正以前)

改正以前は、給料+厚生年金(報酬比例部分)の合計額が「月28万円」を超えると、超過分の半額が年金から減額されていました。

この状態では、フルで働くと受給できる年金が減額されるので、働く時間や日数をセーブして給料を低く抑えようという考えになってしまいます。

65歳未満の「在職老齢年金」は支給停止の基準額が緩和

2022年4月の法改正以降は、給料+厚生年金の合計額が「月47万円」までなら年金は減額されなくなりました
以下の例のように月給28万円+年金10万円の場合、改正以前は超過分(5万円)が減額されていたのですが、現在は全額受け取れるようになりました。

まとめ

今回の改正は企業に勤める65歳までのシニア世代の「安定した雇用」を確保することが目的となっているようですが、フルタイムで働きやすくなったことで収入を増やしたいシニア世代にとっては嬉しい改正となったのではないでしょうか。

また、少子高齢化社会が進む中で労働力不足が懸念される企業にとっても、シニア世代の活用に積極的に取り組むきっかけになったと思われます。

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当社では「シニア人材の採用」サポートを通して、企業のシニア世代の活用をお手伝いしております。
実際に採用ターゲットを若年層からシニア世代にシフトし、成功している事例等もございますので、興味のある方は下記をご参照ください。

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